持分の定めの抗医療法人・出資限度額法人の出資持分について教えてください。
(1)出資持分の評価は、出資者の状況と医療法人の規模により決定します。
(2)評価方法は、純資産価額方式と類似業種比準価額方式とがあります。
(2)評価方法は、純資産価額方式と類似業種比準価額方式とがあります。
持分の定めのある医療法人・出資限度額法人の出資持分の評価は次のように考えます。
(1)医療法人規模の決定
医療法人の出資持分の評価は、その規模に応じて、評価方式を決定することになっています。
医療法人規模は、従業員数・従業員数を加昧したところの総資産価額・取引金額により、大会社・中会社・小会社に区分されます。
(2)評価方法の決定
会社規模が決定されると、各々の会社規模に応じた評価方法を決定することになります。
小会社の場合には、純資産価額方式を原則としますが、併用方式の評価金額が低い場合には、その金額によることができます。
中会社の場合には、併用方式によることとなります。併用割合は会社規模に応じて「L割合」(下図参照)により算定することになります。ただし、算式において選択により、類似業種比準価額にかえて、純資産価額をとることができます。
大会社の場合には、類似業種比準価額方式を原則として、純資産価額方式の評価金額が低い場合には、その金額によることができます。
なお、評価する医療法人が、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社、開業前又は休業中の会社などに該当する場合、この評価方式によらず、原則純資産価額方式により評価することになります。
医療法人の規模と評価方式
医療法人規模の判定
規模区分 | 小会社 | 中会社 | 大会社 |
区分の内容→ | 従業員数が100人未満で下のいずれにも該当 | 従業員数が100人未満で下のいずれかに該当 | 従業員数が100人以上または下のいずれかに該当 |
↓判定項目 | |||
総資産価額および従業員数 | 4,000万円未満または従業員数が5人以下 | 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く) | 10億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く) |
直前期末以前l年問における取引金額 | 6,000万円未満 | 6,000万円以上20億円未満 | 20億円以上 |
評価方式
小会社 | 中会社 | 大会社 |
純資産価額方式 (併用方式が低い場合にはその価額) | 併用方式 類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L)(純資産価額の選択可 | 類似業種比準価額方式(純資産価額方式が低い場合にはその価額) |
注:純資産価額方式 解散した場合の持分評価を想定して評価する方法。時価に近い評価となります。
類似業種比準価額方式同業他社(医療法人など)の平均株価に比準して評価する方法。含み益は直接は表れてきませんが,高収益をあげている場合,評価額がかなり高くなる場合もあります。
L割合
L割合→ | 0.6 | 0.75 | 0.9 |
↓判定項目 | |||
総資産価額および従業員数 | 5,000万円以上4億円未満(従業員数が5人以下の会社を除く) | 4億円以上7億円未満(従業員数が30人以下の会社を除く) | 7億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く) |
直前期末以前1年間における取引金額 | 8,000万円以上7億円未満 | 7億円以上14億円未満 | 14億円以上20億円未満 |
*小会社にて併用方式を用いる場合,L割合は常に0.5となります。