贈与税の暦年課税制度について教えてください。
暦年課税制度は、年間110万円までの非課税枠があり、110万円を超えると、超えた金額に対して累進課税で贈与税がかかります。
(1)暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対し、贈与税がかかります。1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば、贈与税を納める必要はありません。
1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず110万円となります。
(2)税率
税率は、平成26年12月31日までは1050%の6段階の超過累進税制になっています。平成27年1月1日以後は1055%の8段階になります。
(3)生前贈与加算と贈与税額控除
相続などにより財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
(4)メリット・デメリット
暦年課税の場合、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産から切り離されますので相続財産を減らすことができます。また、110万円の非課税枠を毎年使うことできますので時間をかければ節税効果があります。しかし、非課税枠が110万円なので、時間をかけて贈与していくことが必要になり、多くの財産を一度に贈与したい場合には税額が高くなるというデメリットがあります。
(5)贈与税の速算表
≪1≫平成26年12月31固までの贈与
課税価格(贈与税‐1,100,000円) | 務機 | 控除額 |
200万円以下の金額 | 10% | |
300万円以下〃 | 15% | 10万円 |
400万円以下〃 | 20% | 25万円 |
600万円以下〃 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下〃 | 40% | 125万円 |
1,000万円超の金額 | 50% | 225万円 |
(例)贈与財産の価額の合計が200万円の場合贈与税額の計算(200万円-llO万円)×10%=9万円
贈与財産の価額の合計が500万円の場合
贈与税額の計算(500万円-llO万円)×20%-25万円53万円
≪2≫平成27年1月1日からの贈与
(i)20歳以上の子・孫への贈与
課税価格(贈与税‐1,100,000円) | 税率 | 控除額 |
200万円以下の金額 | 10% | ‐ |
400万円以下〃 | 15% | 10万円 |
600万円以下〃 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下〃 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下〃 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下〃 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下〃 | 50% | 415万円 |
4,500万円超の金額 | 55% | 640万円 |
(ii)一般の贈与
課税価格(贈与税‐1,100,000円) | 殺事事 | 捜隊額 |
200万円以下の金額 | 10% | ‐ |
400万円以下〃 | 15% | 10万円 |
600万円以下〃 | 20% | 25万円 |
1,000万円以下〃 | 30% | 65万円 |
1,500万円以下〃 | 40% | 125万円 |
3,000万円以下〃 | 45% | 175万円 |
4,500万円以下〃 | 50% | 250万円 |
4,500万円超の金額 | 55% | 400万円 |