3-4 土地の利用形態の変更

自宅の敷地の一部に貸家を建てようと思いますが、相続対策になるものがあれば教えてください。

宅地は利用単位となる一区画の宅地ごとによって評価をします。ですから、敷地の利用の仕方によっては、相続税法上の土地の評価を下げることができます。

(1)宅地の評価単位

宅地は、利用の単位となる一区画の宅地ごとに評価します。必ずしも一筆ごとに評価するのではありません。
03-04-01

(2)自宅の敷地に貸家を建てる場合の評価

(イ)現況(全面積が自用とされかつ、路線価は二方路線の影響をうけ高くなります)
03-04-02

(ロ)路線価の低い方に貸家を建てるケース
03-04-03
03-04-04

(ハ)路線価の高い方に貸家を建てるケース
03-04-05

※小規模宅地等の評価減は考慮しておりません。

03-04-06
前提条件 ◎ 奥行補正率20m、l0mともに1.00
      ◎ 二方路線加算率 0.03
      ◎ 借地権割合 0.7
      ◎ 借家権割合 0.3
      ◎ 自宅の建付面積貸家の建付面積

このように、建て方によって評価が異なってきます。また以下のようにしても、形が縦長になる等で、評価方法は変わってきます。
03-04-07
しかし、自宅の敷地に貸家を建てる等については相続税評価のみならず、その利便性、日当り等も考慮する必要がでてきます。