5-5 医療法人設立の手続き

医療法人の設立の手続きについて教えてください。

(1)医療法人の設立には都道府県の認可が必要です。
(2)通常の会社設立に比較して設立に時間を要します。

(1)医療法人の設立

一般の事業の場合には、事業を開始しである程度の規模になると、事業形態を会社形態にします。
この点においては、医業であっても同様のことがいえます。事業の規模拡大に応じて、事業の内容を明確にし、家計と事業の区別を図るためには、法人化は欠かせないことだからです。しかし、医業の場合には医療法の規制により、一般事業者が法人化するよりも、難しい状況がありました。そこで、制度的にも医療法人の設立がしやすくなるよう、昭和60年に医療法が改正されました。
また、税金の面でも、個人と法人の税制改正が一巡し、現行制度上で考えると、法人化することによる不利はありません。
今後の医療行政を考えてみても、医療法人化が促進される方向にありますから、積極的に医療法人を検討していくことが重要となります。

(2)設立手続きの概要

医療法人の設立に際しては、都道府県が申請窓口となっています。事前相談から設立認可まで、この窓口を通じて手続きをしていくことになります。
また、申請にあたっては、設立申請手続き書の作成が必要になりますから、資料を整備したうえで、設立手続きを代行する専門家(税理士・会計士・医業コンサルタントなど)に相談することが必要でしょう。
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