1-2 相続税はどのくらいかかるか

Q.相続税は実際の財産額に対してどの程度課せられるのでしょうか。

A.(1)相続税の金額は、相続財産と相続人の状況により異なります。
(2)配偶者がいる場合には、税額軽減が図られています。

(1)相続税の計算方法

相続税の金額を計算するためには、課税価格の決定と法定相続人の確定が必要になります。また、相続税を考える場合には、相続財産が配偶者と子供に相続され(1次相続)、のちに配偶者が相続した財産が子供に相続(2次相続)されるまでを、考えておかなければなりません。
1次相続の場合には、配偶者は相続する財産が全相続財産の法定相続分(1億6千万円未満のときは1億6千万円)までであれば、その部分に対応する相続税は軽減されますので、実際に発生する相続税は子供が相続する財産に
対応する部分になります。2次相続の場合には、配偶者の税額軽減が適用されませんから、結果的に支払税額が多額になります。

(2)相続税早見表

概算で相続税額を試算する場合には、相続税早見表(P.114,115)を参考にしてください。仮に相続財産が10億円で、配偶者と子供2人の場合の相続税を試算してみましょう。1次相続の場合の相続税が1億6,650万円※1、2次相続の場合は、配偶者が10億円の財産のうち5億円を引き継ぎ、その状況で相続が発生したとすると1億3,800万円純となります。10億円の財産が最終的にお子様に引き継がれるまでに合計3億450万円(1億6,650万円+1億3,800万円)料の相続税が必要となります。(もともと子供2人で配偶者がいない場合には、お子様に引き継がれるまでの相続税総額は3億7,100万円になります。)※4
※1平成27年1月1日以後1億7,810万円ー※2平成27年1月1日以後1憶5,210万円
畑平成27年1月1日以後3億3,020万円ー※4平成27年1月1日以後3億9,500万円

税制改正により基礎控除額が現行より40%引き下げられることになり、死亡者に対して相続税が課税される人の割合が、現状の約4.2%から約6%に増加すると見込まれます。

〈基礎控除額〉

平成26年12月31固までの相続「5000万円+1000万円×法定相続人数」→平成27年1月1日以後の相続 「3000万円+600万円×法定相続人数」

例:相続人3名の場合

01-02

基礎控除が大幅に減額するため相続税を諜鋭される人の割合が増加すると見込まれる。