コラム6

社会医療法人

社会医療法人制度は、救急・災害・へき地医療等など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人を新たに社会医療法人として認定し、これらの医療に社会医療法人を積極的に参加させることにより、良質で、かっ適切な医療を効率的に手帰郷する体制の確保を図るために設けられました。平成24年1月1日現在では全国に161の社会医療法人があります。
医療法人が、都道府県知事の認定を受け、社会医療法人となるためには、4つの要件があります。
≪1≫医療法人の役員のうち親族が3分の1を越えないこと。
≪2≫救急医療、へき地医療などを行っていること。
≪3≫法人の理事と監事の選任の定数、選任方法などの運営が厚生労働省令で定める要件に該当すること、社会診療報酬と助産にかかる収入が全収入の8割を超えることなどの法人の事業が厚生労働省令で定める要件に該当すること。
≪4≫解散時の残余財産が国等に帰属することです。
社会医療法人の認定を受けますと、医療法人はいくつかの特徴を持つことになります。社会医療法人等が開設する病院等の業務に支障のない限り、定款等に定めるところにより、厚生労働大臣が定める「収益業務jを行うことが、きます。社会医療法人の社会的信用を傷つけないことといった要件はありますが、不動産業・飲食店・教育学習支援業といった収益業務を行う事がで、きます。また社会医療法人は、法人税法上、公益法人等とされ、税制上の優遇措置が受けられます。社会医療法人の行う本来業務に法人税は課税されません。院内の自動販売機の設置、売店の運営、患者を対象とした日用品の販売といった付随業務と収益業務にのみ法人税が課税されます。社会医療法人は法人税の納税義務はほとんど生じないでしょう。また、社会医療法人は医療法人債という社債を発行することができますので、投資家から直接必要となる資金を調達することができます。