相続時精算課税制度が民法に与える影響として、具体的にはどのようなことが考えられますか?
財産の評価時期及び評価額に影響します。
(1)相続時精算課税は贈与時の評価
(2)民法の特別受益と遺留分の対象となる財産は相続開始時の評価
(1)相続時精算課税は贈与時の評価
(2)民法の特別受益と遺留分の対象となる財産は相続開始時の評価
(1)民法上の特別受益
相続人の相続分につきましては、被相続人のその相続開始時の財産をベスに各相続分を算定することが原則です。しかし、もし相続人の中に、生前に被相続人から多額の贈与を受けていた人がいる場合に、その生前贈与分を相続財産に加算して相続財産の分割をしませんと公平で、はないことになります。
(2)民法上の遺留分
自己の財産は、生前も死後も自由に処分することができます。しかし、たとえば被相続人が遺言等で自分の財産を全て全くの第三者に遺贈した場合には、その相続人はその後の生活に困ってしまいます。
そこで、相続人の最低限度の生活保障と言う観点から、本来相続できる相続分の一定額までは遺留分として、その相続人が取得する権利があります。
その遺留分は右記の通りです。
その具体的な権利を遺留分減殺請求権といい、遺留分権利者が相続の開始や減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内にこの請求をしませんと時効により消滅します。
(3)評価における注意点
民法上の特別受益と遺留分の財産の評価時期は、実務的には相続開始時となりますが、相続時精算課税制度による贈与を受けた場合には、その贈与時となります。従って、民法と相続税法ではその評価時期が違うので、贈与時と相続時の時価に大きく差がある場合には、その調整が難しくなる場合があります。
遺留分の割合
民法では、相続人に相続分という基本的な財産の分配割合を決めています。配偶者以外の相続人(子供や父母・兄弟姉妹)が2人以上いる場合には、配偶者以外の人数で相続分を割ることになります。
そして、遺留分についても決まっています。基本的には、相続分の割合の2分の1が遺留分の割合になります。
(例外もあります。)
民法では、相続人に相続分という基本的な財産の分配割合を決めています。配偶者以外の相続人(子供や父母・兄弟姉妹)が2人以上いる場合には、配偶者以外の人数で相続分を割ることになります。
そして、遺留分についても決まっています。基本的には、相続分の割合の2分の1が遺留分の割合になります。
(例外もあります。)
相続人 | 配偶者のみ | 配偶者と子供 | 配偶者と父母 | 配偶者と兄弟姉妹 | 父母のみ | |||
配偶者 | 子供 | 配偶者 | 車見 | 配偶者 | 兄弟姉妹 | |||
相続分 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 1/4 | 1 |
遺留分 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/6 | 1/2 | ‐ | 1/3 |
たとえば、平成25年の贈与時のその財産の評価額は1億円であったが、平成34年の相続開始時は2億円となっていたケースや、その逆に贈与時は2億円であったが、相続時は1億円となっていたケースが考えられます。
ですから、この相続時精算課税制度を活用する場合には、必ず民法上の特別受益と遺留分を考慮にいれて検討する必要があります。
区分 | 項目 | 評価基準等 |
相続税 | 相続時精算課税制度による贈与 | 贈与時の税法評価額 |
民法 | 特別受益・遺留分 | 相続開始時の時価相当 |