基金拠出型法人と経過措置型法人の違いは?

基金拠出型法人とは平成19年4月1日の新医療法施行後に通常設立される医療法人の形態をいい、持分の定めがありません。一方、従来の法人とは、平成19年3月31日以前に設立された、持分の定めのある形態の医療法人をいいます。

1)社団医療法人

基金拠出型法人
経過措置型法人
出資持分
なし
あり
定款の記載方法
・社員資格喪失時

(定めない
 【出資額限度法人】
社員資格を喪失した者は、そ
の出資額を限度として払戻し
を請求することができる。

 【持分あり医療法人】
社員資格を喪失した者は、そ
の出資額に応じて払戻しを請
求することができる。
・残余財産処分
本社団が解散した場合の残余
財産は、次の者から選定して
帰属させるものとする。

(1)国
(2)地方公共団体
(3)公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は郡
  市区医師会
(5)財団医療法人又は出資
  持分なしの社団医療法
  人
 【出資額限度法人】

本社団が解散した場合の残余
財産は、払込済出資額を限度
として分配するものとし、当
該払込済出資額を控除してな
お残余があるときは、社員総
会の議決により、○○県知事
 (厚生労働大臣)の認可を得
て処分するものとする。

 【持分あり医療法人】

本社団が解散した場合の残余
財産は、払込済出資額に応じ
て分配するものとする。

2)財団医療法人

基金拠出型法人
経過措置型法人
寄付行為の記載方法
・残余財産処分
本財団が解散した場合の残余
財産は、次の者から選定して
帰属させるものとする。

(1)国
(2)地方公共団体
(3)公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は郡
  市区医師会
(5)財団医療法人又は出資
  持分なしの社団医療法
  人
本財団が解散した場合の残余
財産は、理事会及び評議員会
の議決を経、かつ、○○県知
事(厚生労働大臣)の認可を
得て処分するものとする。

* 財団医療法人については、経過措置型法人から基金拠出型法人への移行に伴う法人税、所得税及び贈与税等の課税は生じない。