1)社団医療法人
基金拠出型法人
経過措置型法人
出資持分
なし
あり
定款の記載方法
・社員資格喪失時
(定めない
【出資額限度法人】
社員資格を喪失した者は、そ
の出資額を限度として払戻し
を請求することができる。
【持分あり医療法人】
社員資格を喪失した者は、そ
の出資額に応じて払戻しを請
求することができる。
・残余財産処分
本社団が解散した場合の残余
財産は、次の者から選定して
帰属させるものとする。
(1)国
(2)地方公共団体
(3)公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は郡
市区医師会
(5)財団医療法人又は出資
持分なしの社団医療法
人
【出資額限度法人】
本社団が解散した場合の残余
財産は、払込済出資額を限度
として分配するものとし、当
該払込済出資額を控除してな
お残余があるときは、社員総
会の議決により、○○県知事
(厚生労働大臣)の認可を得
て処分するものとする。
【持分あり医療法人】
本社団が解散した場合の残余
財産は、払込済出資額に応じ
て分配するものとする。
2)財団医療法人
基金拠出型法人
経過措置型法人
寄付行為の記載方法
・残余財産処分
本財団が解散した場合の残余
財産は、次の者から選定して
帰属させるものとする。
(1)国
(2)地方公共団体
(3)公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は郡
市区医師会
(5)財団医療法人又は出資
持分なしの社団医療法
人
本財団が解散した場合の残余
財産は、理事会及び評議員会
の議決を経、かつ、○○県知
事(厚生労働大臣)の認可を
得て処分するものとする。