医療法改正に伴い、以下の項目の変更があります。
a.役員(理事及び監事)の任期。
b.監事の職務。
c.役員の補充。
a.役員(理事及び監事)の任期。
b.監事の職務。
c.役員の補充。
a.役員(理事及び監事)の任期
医療法改正に伴い、「医療法人の内部管理体制の明確化」とし
て医療法人の運営を行なう理事と業務・財政状態を管理・監督す
る監事について新たな規定が設けられました。
旧医療法において、実は役員の任期は明確には決まっていませ
んでした。ただモデル定款第20条第1項において、「役員の任期
は2年とする。ただし、再任を妨げない。」としていたため、多
くの医療法人がこの規定通りにしていました。
ただ平成19年4月の改正により役員の任期は2年を超えること
は出来なくなりました(再任は可能です)ので、2年未満の任期
を採用した医療法人は定款の変更が必要となります。
また法律が施行された際に施行日現在の役員の任期が問われる
ことになりますが、
施行日は関係することなく、その役員の残任期間が任期となり
ます。
b.監事の職務
医療法人における監事は、法人を監査する重要な機関となりま
す。これまでの監事の職務は民法の規定を準用していました。た
だ公益性の高い医療法人運営の適正管理・監督するために、その
職務において医療法に明記することになりました。
c.役員の補充
理事又は監事の定数の5分の1を超える者が欠けた時は、1ヶ
月以内に補充しなければなりません。
医療法改正に伴い、「医療法人の内部管理体制の明確化」とし
て医療法人の運営を行なう理事と業務・財政状態を管理・監督す
る監事について新たな規定が設けられました。
旧医療法において、実は役員の任期は明確には決まっていませ
んでした。ただモデル定款第20条第1項において、「役員の任期
は2年とする。ただし、再任を妨げない。」としていたため、多
くの医療法人がこの規定通りにしていました。
ただ平成19年4月の改正により役員の任期は2年を超えること
は出来なくなりました(再任は可能です)ので、2年未満の任期
を採用した医療法人は定款の変更が必要となります。
また法律が施行された際に施行日現在の役員の任期が問われる
ことになりますが、
施行日は関係することなく、その役員の残任期間が任期となり
ます。
b.監事の職務
医療法人における監事は、法人を監査する重要な機関となりま
す。これまでの監事の職務は民法の規定を準用していました。た
だ公益性の高い医療法人運営の適正管理・監督するために、その
職務において医療法に明記することになりました。
c.役員の補充
理事又は監事の定数の5分の1を超える者が欠けた時は、1ヶ
月以内に補充しなければなりません。