平成19年4月以降の医療法人の形態を教えてください。

(1)新法の下で設立できる医療法人

  a.社会医療法人(今回新設)
    都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の
    中核を担う存在と位置づけられます。

  b.特定医療法人(従前と変わりなし)
    租税特別措置法により規定される法人で、今回の医療法人改正
    による変更はありません。

  c.基金拠出型医療法人(今回新設)
    非営利性の徹底という目的から、解散時の残余財産の帰属先を
   国等から選定することになります。

(2)経適格置型医療法人(旧医療法の下存在していた法人で、19年4月以後はその設立ができなくなりましたが、経過措置が設けられています。)

  a.出資額限度法人
    “適壮時の持分払い戻し請求権”ど解散時の残余財産分配請求
   権”の範囲を「払込出資額」とする法人です。新法の基金拠出型
   医療法人に類似する形態で、新法施行後も「当分の間」その形態
   が存続できます。

  b.持分の定めのある医療法人
    旧法の下では、この形態の医療法人がほとんどを占めていまし
   た。
    新法適用後も“退壮時の持分払い戻し請求権”ど解散時の残
   余財産分配請求権”(いわゆる財産権に関する事項)に関する規
   定は、「当分の間」その効力を有することとされています。
「新法の下設立できる医療法人」と
「旧法の下に作られた経過型医療法人」の2つです。
c.特別医療法人
  役員の同族支配・残余財産の帰属先の制限等が設けられた公共
 性の高い法人で、5年間の経過期間(平成24年3月31日)を経て
 新法の「社会医療法人」に移行。

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