コラム5

医療法人制度

厚生労働省は、平成19年医療法改正において、「公益性の高い医療法人」という新しい立場を創設し(社会医療法人)、新設の医療法人はすべて「持分なし医療法人」しか設立できないこととなりました。医療法人は医療法第54条に剰余金の配当をしてはならないと規定されており、これを基に営利を目的としない非営利法人とされています。ところが、医療法人の内部に財産を蓄積して退社時にまとめて剰余金を払い戻すことで、事実上の配当を行っているのではないか、これでは非営利性が徹底されていないという長年にわたる議論に決着をつけました。
出資持分のない医療法人はほとんどが基金拠出型医療法人と呼ばれる医療法人です。基金拠出型医療法人の基金とは、医療法人の財産として拠出されるものであり、法人を運営していくための原資となるものです。具体的には金銭のほか、土地や建物、診療所等の医療法人を設立するために拠出したものです。このような基金制度は「剰余金の分配を目的としない性格を維持しながら、活動の原資となる資金を調達し、財産基礎の維持を図るための制度」といわれています。基金拠出型医療法人は、設立したときの拠出額部分しか拠出者に返還されません。さらには、拠出金は債権のように利息のつくようなものではなく、金銭で拠出した場合についても、金銭以外の財産で拠出した場合でも、拠出時の価額で返還されることになります。
経過措置医療法人は現在、全医療法人のうち実に90%以上を占めています。そして、この形態の医療法人は当分の間財産権を持ったまま存続することになります。そして、経遇措置法人は現状のまま持分ありの医療法人でいくのか、持分なし医療法人に移行するかは法人の自主性に任されており、強制的な移行は求められないこととされていますから、当分の聞は相当長期間となるか文は無期限になると解釈されます。