コラム1

財産の分割方法は時代を動かす?~鎌倉時代から現代までの分割方法

1.現代は「法定相続」

現代日本の相続法において、財産の分割については「法定相続」という考え方があります。相続により財産をどのように分けるかは基本的には相続人の自由ですが、話がまとまらなかったりした場合には法定分割で分けた「法定相続分」により財産を承継します。このf法定相続分Jは戦後に民法によって定められています。(現行民法は昭和56年)
では、過去の日本においてはどのような分割方法があったのでしょうか。

例)配偶者、子3人の場合=今配偶者(1/2)、子A(1/6)、子B(1/6)、子c(1/6)

2.鎌倉時代は「分割相続」

鎌倉時代は武士階級が勃興した時代ですが、この時代の財産の分割方法としては「分割相続」という制度がありました。「分割相続」とは、一族の惣領(家長)が相続人全員に均等に財産を分割する方法のことをいいます。ここで言う「相続Jとは生前の相続、つまり贈与を含みますが、財産を均等に分け与えることで惣領との主従関係を確立し一族全体の団結を図ったのです。
しかし代替わりが進むにつれ、財産(主に土地)ーが細分化されてしまい、武士は経済的に困窮していきます。しだいに武士の不満は募ってゆき、反幕府勢力と結びつくことによって、鎌倉幕府は衰退のみちをたどります。

例)配偶者、子3人の場合=争配偶者(1/4)、子A(1/4)、子B(1/4)、子c(1/4)

3.室町から戦国時代は「選ばれた後継者に単独相続」

鎌倉時代末期から室町時代にかけては、鎌倉時代に主流であった「分割相続」から[単独相続」へと相続法が変わっていきます。「単独相続」とは一族の惣領から後継者にすべての財産を相続させる分割方法をいいます。これは「分割相続」による財産の細分化により一族の勢力が弱体化したことを教訓としてうまれた分割方法といえます。
しかし、この時代の「単独相続」における[後継者」は一族のうち優れた者を選び、相続させる方法で、あったため、後継者争いが頻発し、やがて戦国時代を迎える要因のひとつとなりました。

例)配偶者、子3人の場合=今後継者の子A(1/1)、配偶者(0)、子B(0)、子C(O)

4.江戸時代は「長子に単独相続」

乱世を経て江戸時代になると、前時代の教訓から基本的には長子(長男)にすべての財産を相続させる「単独相続」の制度が確立します。これにより後継者争いは減少し、江戸時代は比較的安定した時代を迎えます。
長子相続の考え方は、その後の明治時代以降、第二次世界大戦後まで続くこととなります。

例)配偶者、子3人の場合=今長子A(1/1}、配偶者(0)、子B(0)、子c(0)

1-7 相続財産と納税方法

Q.相続財産の評価と納税の関係を教えてください。

(1)相続税の納税方法こは、現金納付・延納・物納があります。
(2)相続財産を換金して納税する場合には、譲渡税が発生するケースがあります。

(1)相続税の納付方法

相続税を納付する方法には、現金納付・延納・物納があります。現金納付による場合は、必要税額を一括して納付します。相続税額が少ない場合、または相続財産の中に現金・預金等が多額にある場合にはこの方法によります。
延納とは、現金納付が困難な場合に、税務署に担保を提供して、相続税を延べ払いする方法です。相続税が多額な場合、または相続財産の中に現金・預金等が少ない場合には、この方法によります。
物納とは、現金納付・延納が困難な場合に、相続税を現金等以外の相続財産により納付する方法です。一般的に物納対象となる資産は、相続した上場有価ー証券、土地ということになります。通常は、このような資産を売却して換金後納税することとなるわけですが、換金が困難な場合や、換金による税負担が大きい場合に物納によることになります。

(2)相続財産の売却(換金)と納税

相続税を納付するためには、相続財産を売却(換金)ーしなければなりません。現金預金については、そのまま納税できるので、問題はありませんが、土地については、売却した場合の譲渡税を考慮に入れなければなりません。

相続財産の税引き後の納税原資としての価値

相続財産の種類 相続税評価 換金時価 換金時の税金 納税原資
現金・預金 100 100 0 100
土地 100 125 23.75
(125-125X5%)X20%
101.25
115 21.85
(115-115X5%)X20%
93.15

注1 各相続財産の相続税評価額を100とした場合の、実際に売却する場合における価値を換金時価といいます。
注2 換金の場合に、売却益に課せられる税金を換金時の税金としています。
注3 長期譲渡(平成25年現在)の場合を前提とし、取得費は収入金額の5%として計算しております。
注4 取得費加算は考慮しておりません。

土地の場合には、被相続人がその土地を取得した日から売却時までの期間により、税金が異なります。譲渡した年の1月1日現在で5年以下の場合には短期、5年超の場合には長期として税金を計算することとなります。短期の場合には、譲渡利益の約39%が税金となります。また、長期の場合には、譲渡利益の約20%が税金となります。土地の場合には相続税評価と時価に差があり、相続税の財産評価上は、他の財産に比較して有利になりますが、換金時の時価と換金時にかかる譲渡税を考慮して納税資金を検討することが必要です。
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1-6 相続税額の2割加算

Q.相続税額の2割加算について教えてください。

基本的には配偶者及び1親等の血族加者の相続税額は2割増となります。

(1) 2割加算制度の概要

相続税額の2割加算制度とは、1親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、相続税額が2割増しになるというものです。これは孫に財産が遺贈されることによって、相続税の課税の機会が1回減少することから、このような財産の取得に対して相続税をある程度重課するためのものです。
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(2)孫養子の2割加算

従来は、被相続人と養子縁組した孫(=孫養子)については2割加算の対象外とされていました。たとえば、(図2)孫Dは、本来被相続人からみて2親等の親族となるため加算の対象となりますが、孫養子となった場合には、1親等の法定血族としてその対象から外されていました。しかし、平成15年度改正により、規制が加えられて、孫養子についても2割加算の対象者とされました。即ち、孫Dは養子縁組をしても2割増しで支払うことになります。
ただし、孫養子が代襲相続人の場合には、2割加算の対象にはなりません。孫Cは、実子Aの死亡により、その法定相続人としての権利を受け継いだ代襲相続人となります。この場合、1親等と同じ取り扱いで2割加算されません。
なお、婿養子・嫁養子についても、2割加算の対象外です。

(3)相続時精算課税制度と2割加算

相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない相続時精算課税
適用者は、その相続税額のうちその被相続人の一親等の血族であった期間内に被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産に対応する相続税額については、相続税額の加算の対象とならないこととされています。
例えば、養子に対して相続時精算課税贈与を行った後に養子縁組を解消した場合においては、この元養子は、特定贈与者からの贈与により取得した財産について同制度に基づく相続税の申告を行わなければなりません。この場合、養子縁組期間中以外にも取得した財産がある場合には、2割加算の対象とならない部分の金額を計算しなければなりません。

≪1≫2割加算の趣旨
孫が財産をもらうと相続税を1回分免れることができ、また相続人以外の人が財産をもらうのは偶然性が高いといえることから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うとされています。

≪2≫2割加算の対象者
次の1~2以外の者が対象となります。
1.一親等の血族(父、母、子)
2.配偶者

1-5 小規模宅地の減額(2) 特定事業用

Q.医院の敷地になっている土地を相続した場合、どうなりますか?

小規模宅地等の特例により、土地の評価額を400平方メートルまで、80%減額できます。

(1)小規模宅地等の概要

開業医の方などが事業を行うのに最低限必要な土地について、相続税の負担を軽くするための制度です。
個人で開業されている場合には特定事業用宅地等として、持分の定めのある医療法人を設立されている場合には特定同族会社事業用宅地等として、医院の敷地であればそれぞれ適用があります。
この特例は面積は400ばまでという制限はありますが、土地の値段による制限はありませんので、土地をいくつか持っているような場合には、値段の高いものから400ばまで選択できます。

(2)適用要件

この特例を受けるためには、相続した土地が医院の敷地であるほか、次の要件に該当することが必要です。
≪1≫個人開業医の医院の敷地の場合

イ.事業を承継した親族が取得した土地であること
ロ.土地を取得した事業承継親族が医院の経営を申告期限まで続けていること
ハ.土地を取得した事業承継親族がその土地を申告期限まで所有していること

≪2≫持分の定めのある医療法人の医院の敷地の場合

イ.相続開始の直前に被相続人とその同族関係者が医療法人の出資の50%超を持っていること
ロ.申告期限において役員である親族が取得した土地であること
ハ.医院の経営を相続税の申告期限まで続けていること
ニ.ロの取得者がその土地を申告期限まで所有していること

(※)ー申告期限は死亡した日から10ヶ月です

(3)留意点

医院の敷地部分とマンションの敷地部分がある場合アパートやマンションの一部屋を病院にしていて他は貸し付けているような場合は、病院部分だけが80%の減額となります。(賃貸部分は200平方メートルまで50%の減額です。限度面積については、一定の調整計算があります。)

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(4)特定事業用宅地等と特定居住用宅地との併用

税制改正により、平成27年1月1日以後の相続については、事業用と居住用の土地について小規模宅地等の評価減が併用できることになり、特例の適用面積が広がります。

 

≪1≫平成26年12月31日まで(改正前)
一定の調整計算により400平方メートルまでが80%の減額となります。

≪2≫平成27年1月1日以後(改正後)
特定事業用宅地等の限度面積400平方メートルと特定居住用宅地の限度面積330平方メートルの合計面積730ばまでが80%の減額となります。

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1-4 小規模宅地の減額(1) 特定居住用

Q.夫が亡くなって妻である私と子供たちが住んでいる家と土地を相続した場合、どうなりますか。

小規模宅地等の特例により土地の評価が叩額できます。

(1)小規模宅地等の特例の概要

相続や遺贈により被相続人の居住の用として使っていた土地を相続した場合、これらの土地は生活に最低限必要なものであるため、相続税の課税上、評価額を80%減額できる(240ばまで。平成27年1月1日以後の相続においては330平方メートル)という制度があります。

(2)特定居住用宅地とは?

実際には適用要件が細かく規定されていますが、一般的によくあるケスを簡単に取り上げてみます。たとえば、父が新宿と渋谷に土地を持っていて、新宿には父母と長男が住んでいて、渋谷には長女が父親の土地を借りてその上に自分の家を建てて住んでいる場合です。それぞれの要件に該当する場合に「特定居住用宅地等Jとして、80%減額することができます。
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≪1≫新宿の土地について
イ 配偶者が相続した場合・・・無条件で該当します。
ロ 同居親族である長男が相続した場合・・・下記要件が必要

*父親の死後も、その土地を申告期限(※)ーまで所有し、かつそこに住んでいること
*同居親族であること
(※)ー申告期限は死亡した日から10ヶ月です。

≪2≫渋谷の土地について
イ 配偶者が相続した場合ー無条件で該当します。
ロ 同一生計の長女が相続した場合ー下記要件が必要

*父親の死後も、その土地を申告期限(※)ーまで所有し、かつそこに住んでいること
*同一生計親族であること
*父親から借りていた土地の借受形態は使用貸借であること
例えば、3階建てのマンションで、1階・2階が賃貸用、3階が被相続人等の居住用であった場合には、居住用の3階部分に対応する土地については80%の減額、1階、2階部分に対応する土地については50%の評価減が適用されます。

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(3)評価減特例の見直し

平成27年1月1日以後の相続について基礎控除が引き下げられることを勘案して、小規模宅地等の評価減の特例が拡充されます。
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〈具体例〉
宅地の面積:330ぱ宅地の評価額:2億625万円
父所有の土地で生前父の居住用に利用していた
同居していた長男が取得し継続して居住用に利用した

・平成26年12月31日までの相続

評価額ー2億625万円ー(2億625万円×240平方メートル/330平方メートル×80%)
=8,625万円(▲1億2,000万円)

・平成27年1月1日以後の相続

評価額ー2億625万円-(2億625万円×330平方メートル/330平方メートル×80%)
=4,125万円(▲1億6,500万円)

1-3 土地の評価と路線価

Q.土地の相続税評価は、どのように計算するのでしょうか。

(1)土地の相続税評価は、路線価方式または倍率方式によります。
(2)路線価は、公示価格の80%程度に設定されています。

(1)路線価

路線価というのは、相続税における土地の評価基準です。
東京商工会議所ビル前(千代田区丸の内3-2-2)を例にとり説明しましょう。この場所は、14,580千円となっています。これは、1ぱ当り14,580千円ということで、Aは借地権割合90%であることをあらわしています。
このように、路線価というのは、各地域についてば当りの金額を千円単位で表示しています。この路線価に面積を乗ずることによって、土地の更地評価金額が算出されます。実際の相続では、土地の利用形態により評価減が適用され、その金額が相続税評価となります。

(2)公示価格と路線価

公示価格は国土交通省が公表している土地の取引についての基準価格です。
(基準日1月1日)
路線価は、この公示価格に対して約80%になるように設定されています。しかし、設例の地点で考えますと、千代田区丸の内近辺においては、平成23年、平成24年とも約75%になるように設定されていることがわかります。

(3)倍率方式

都市部や住宅密集地から離れた郊外の地域については、路線価が設定されていないことがあります。このような地域については、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて土地の更地評価金額が算出されます。

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東京商工会議所ビル前の公示価格・路線価の推移

公示価格(1) 路線価(2) (2)/(1)
平成23 19,800千円 14,800千円 74.70%
平成24 19,500千円 14,580干円 74.70%

1-2 相続税はどのくらいかかるか

Q.相続税は実際の財産額に対してどの程度課せられるのでしょうか。

A.(1)相続税の金額は、相続財産と相続人の状況により異なります。
(2)配偶者がいる場合には、税額軽減が図られています。

(1)相続税の計算方法

相続税の金額を計算するためには、課税価格の決定と法定相続人の確定が必要になります。また、相続税を考える場合には、相続財産が配偶者と子供に相続され(1次相続)、のちに配偶者が相続した財産が子供に相続(2次相続)されるまでを、考えておかなければなりません。
1次相続の場合には、配偶者は相続する財産が全相続財産の法定相続分(1億6千万円未満のときは1億6千万円)までであれば、その部分に対応する相続税は軽減されますので、実際に発生する相続税は子供が相続する財産に
対応する部分になります。2次相続の場合には、配偶者の税額軽減が適用されませんから、結果的に支払税額が多額になります。

(2)相続税早見表

概算で相続税額を試算する場合には、相続税早見表(P.114,115)を参考にしてください。仮に相続財産が10億円で、配偶者と子供2人の場合の相続税を試算してみましょう。1次相続の場合の相続税が1億6,650万円※1、2次相続の場合は、配偶者が10億円の財産のうち5億円を引き継ぎ、その状況で相続が発生したとすると1億3,800万円純となります。10億円の財産が最終的にお子様に引き継がれるまでに合計3億450万円(1億6,650万円+1億3,800万円)料の相続税が必要となります。(もともと子供2人で配偶者がいない場合には、お子様に引き継がれるまでの相続税総額は3億7,100万円になります。)※4
※1平成27年1月1日以後1億7,810万円ー※2平成27年1月1日以後1憶5,210万円
畑平成27年1月1日以後3億3,020万円ー※4平成27年1月1日以後3億9,500万円

税制改正により基礎控除額が現行より40%引き下げられることになり、死亡者に対して相続税が課税される人の割合が、現状の約4.2%から約6%に増加すると見込まれます。

〈基礎控除額〉

平成26年12月31固までの相続「5000万円+1000万円×法定相続人数」→平成27年1月1日以後の相続 「3000万円+600万円×法定相続人数」

例:相続人3名の場合

01-02

基礎控除が大幅に減額するため相続税を諜鋭される人の割合が増加すると見込まれる。

1-1 相続税の概況

Q.相続税はどの程度の財産があると課税されるでしょうか。

A.(1)相続税は財産額が基礎控除額を上回った場合に課税されます。
(2)現行の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人数です。
(平成27年1月1日以後の相続については、3,000万円+600万円×法定相続人数)

(1)相続税課税状況の推移

相続税は、個人の財産を相続税の規定に従って評価し、その金額が基礎控除額を上回った場合に、発生します。
したがって、相続税が課せられるか否かは、第一に相続財産の状況、第二に基礎控除額に左右されます。
課税状況の推移を見てみましょう。
平成22年においては、年間約119万7千人の死亡者に対して、課税された人は約4万9千人となっており、死亡者に対して約4.2%となっています。
100人のうち4人に課せられる税金が相続税ということになりますが、実は、死亡者の約119万7千人には生まれてすぐにお亡くなりになった方から、男、女の区別なく全ての死亡者が入っています。

(2)基礎控除額の推移

相続税の課税状況は、基礎控除の金額にも左右されます。課税状況の推移を見ますと、平成3年をピークとして平成6年から減少傾向になっていますが、これは地価の下落のほか、平成6年に基礎控除額が引き上げられたことが影響しています。
基礎控除額は、相続税の対象となる財産評価金額から控除される金額であり、定額部分と法定相続人の人数による部分の合計金額になります。

課税状況の推移

区分 死亡者数・課税件数等 課税価格 相続税額
年分 死亡者数
(a)
課税件数
(b)
(b)/(a) 被相続人
1人当たり
法定相
続人数
合計額
(c)
被相続人
1人当たり
金額
納付税額
(d)
被相続人
1人当たり
金額
(d)/(c)
平成 % 億円 万円 億円 万円 %
3 829,797 56,554 6.8 3.81 178,417 31,548.00 39,651 7,011.20 22.2
4 856,643 54,449 6.4 3.85 188,201 34,564.70 34,099 6,262.50 18.1
5 878,532 52,877 6 3.81 167,545 31,685.90 27,768 5,251.50 16.6
6 875,933 45,335 5.2 3.79 145,454 32,084.40 21,058 4,644.90 14.5
7 922,139 50,729 5.5 3.72 152,998 30,159.90 21,730 4,283.50 14.2
8 896,211 48,476 5.4 3.71 140,774 29,039.90 19,376 3,997.00 13.8
9 913,402 48,605 5.3 3.68 138,635 28,522.80 19,339 3,978.80 13.9
10 936,484 49,526 5.3 3.61 132,468 26,747.10 16,826 3,397.40 12.7
11 982,031 50,731 5.2 3.59 132,699 26,157.30 16,876 3,326.50 12.7
12 961,653 48,463 5 3.55 123,409 25,464.70 15,213 3,139.00 12.3
13 970,331 46,012 4.7 3.52 117,035 25,435.70 14,771 3,210.20 12.6
14 982,379 44,370 4.5 3.46 106,397 23,979.40 12,863 2,899.00 12.1
15 1,014,951 44,438 4.4 3.4 103,582 23,309.40 11,263 2,534.60 10.9
16 1,028,602 43,488 4.2 3.35 98,618 22,677.00 10,651 2,449.10 10.8
17 1,083,796 45,152 4.2 3.33 101,953 22,579.90 11,567 2,561.80 11.3
18 1,084,450 45,177 4.2 3.26 104,056 23,032.90 12,234 2,708.10 11.8
19 1,108,334 46,820 4.2 3.2 106,557 22,758.90 12,666 2,705.30 11.9
20 1,142,407 48,016 4.2 3.17 107,482 22,384.70 12,517 2,606.80 11.6
21 1,141,865 46,439 4.1 3.13 101,230 21,798.60 11,632 2,504.70 11.5
22 1,197,012 49,891 4.2 3.08 104,630 20,971.70 11,753 2,355.70 11.2

出典:財務省ホームページ

現行においては、定額部分5,000万円、法定相続人による部分1人1,000万円ですから、相続人が配偶者と子供2人の場合には5,000万円+1,000万円×3=8,000万円となります。つまり、相続財産額を評価して、8,000万円に達するまでは相続税の課税はないということになります。
しかし、平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について、基礎控除額が「3,側万円十側万円×法定相続人数」に引き下げられることになっています。上記の現行の基礎控除額8,側万円が4,800万円になりますので、40%基礎控除額が引き下げられることになり、相続税の対象となる割合が現状の約4.2%から1.5倍の約6%まで増えると見込まれています。